京都の木の家注文住宅のエビナ製材ブログ

もしあなたのお家が火事の被害にあったら

海老名智史
こんにちは。
改築・建て替え担当の海老名智史です。

秋になってますます食べ物が美味しくなりますね。

先日、家内の実家から新米をいただき早く食べたいなあ~と
思う今日この頃です。

話は変わりますが、つい最近、2年ほど前に見積(洋室をお茶室にする改築)をさせていただいたお客様(ご年配の奥様)からお電話があり、

「昨日、ウチが持っている家(普段は空き家にされている)の隣家が
 火事になって、消防隊員がウチの勝手口のガラス割って玄関開けて
 ホースを2階に引っ張って行って、ウチの2階の窓から水まいて
 消火したんですよ!
 タンスの上に土足で乗るわ、畳が水浸しになるわ、窓枠は傷だらけにするし
 もう無茶苦茶にして!
 勝手口のガラスが割れたままで不用心なので、
 海老名さん何とかしてもらえるやろか。」

という緊急のご依頼でした。

たまたま近所で打合せをしていたこともあり、

「こっちの用事終わったらすぐ行きますわ」

と伝えて1時間後に火事現場へ直行。

飲食店が火元とみられ、火元の2階建ての店舗はほぼ中が全焼していました。

別の隣家も消防隊員が屋根瓦の上に乗って放水活動をしていたので
瓦がずれたり破損していたりして瓦屋さんが直しに入っておりました。

お電話いただいた奥様のお宅へ伺うと娘さんと一緒に出てこられて

「もう、ひどいことになったわ。直すのにもお金かかるし。
 自分とこが火出したならまだしも、何でよそが出した火のために
 ウチの家がガラス割られたりせなあかんのやろ!」

お怒りごもっとも。
誰でも怒りたくなります。

しかし残念ながら消防隊員は延焼を防ぎ速やかに鎮火するため
隣家から消火活動を行うことはよくあります。

そしてその際に壊されたり傷ついたり濡れた家財道具や設備に関しては
消防署(を管轄している市町村)はほとんど弁償してくれません、
というと語弊があるかもしれませんが概ね支払いはなさそうです。
更に火元に重大な過失がない限り火元からの弁償の義務もないそうです。

今回の場合は飲食店が火元なので重大な過失の可能性もあるので
警察と消防の調査結果が待たれるところです。

さて、奥様のお宅は取り急ぎ破損した勝手口のガラスを
ウチのサッシ屋さんに早々に交換してもらいましたので
不用心だけは避けることが出来ました。

不幸中の幸いというと奥様に怒られるかもしれませんが
死人・けが人も出ず、お家も延焼を免れることが出来たのは
良かったと思います。

この記事を読まれている方もほとんど火事に遭うことはないと思いますが
隣家が火事になって皆さんの家が全焼・半焼した、
家財が燃えたり水浸しになった時に火災保険に入っておけば
例え火元から弁償のお金が出なくても皆さんの加入している火災保険から
保険金が下りてきますので火災保険には是非入っておいてください。

今回の場合はガラス1枚の割れ替えでしたので
それほど金額も高くならないので火災保険を使われるかは分かりませんが。

それではまたお会いしましょう~。

海老名智史


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